三農東京同窓会会則



三農東京同窓会会則


(名称・事務所)
第1条本会は三農東京同窓会と称し、事務所を会長の指定する所に置く。

(組織)
第2条第2条 本会は、青森県立三本木農業高等学校卒業生及び関係者のうち、都内並びその近県に在住するもの及び入会を希望するもので構成する。

(目的)
第3条本会は同窓愛に立脚して同窓相互の親睦を図ると共に母校の隆盛発展に努力することを目的とする。

(役員)
第4条 本会に次の役員を置く。
(1)会長   1名  本会を代表し、すべての業務を掌握する。
(2)副会長  若干名 会長を補佐し、止む無き場合はこれを代行する。
(3)常任理事 若干名 定例役員会を構成し会務(会計、広報、事務局)の執行を分担する。
(4)理事   数十名 数期の卒業年度会員を代表し会務を行う。
(5)顧問   若干名 会長の諮問に応じこれを助言・指導を行う。
(6)相談役  若干名 会長の諮問に応じこれを助言・指導を行う

(役員の任期)
第5条会長、副会長は総会において選出し任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。顧問及び事務局員は会長がこれを委嘱する。

(総会)
第6条 本会は次の総会を開く。
(1)毎年1回定期総会を開く。
(2)定期総会は、出席者(本会組織構成員)の過半数をもって議決する。
(3)定期総会の議長は、原則として会長が努める。
(4)必要に応じて臨時総会を会長が召集し開催できる。また、役員総数の3分の1以上の賛成があれば、会長に対し臨時総会の召集を請求することができる。なお、臨時総会での議長、議決は定期総会に準じる。

(運営経費)
第7条本会の運営経費は、協賛金、寄附金、広告料などをもってこれにあてる。

(会計年度)
第8条本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。

(会則の改正)
第9条本会の会則を改定するときは定期総会もしくは臨時総会において出席者の過半数の賛成を得なければならない。


附則


1. 本会則は、2015年9月6日から改定実施する。
2. 本会則は、1987年9月1日制定。
3. 本会則は、2013年12月1日改正。
4. 本会則は、2014年9月7日改定。
5. 会務上緊急を要する場合には会長、副会長、事務局長の3役において処理する。
6. 定時総会は6月から9月の期間中の土曜日もしくは日曜日に開催する。
7. 役員会は、必要に応じて適時開催し、会長が召集する。